一般社団法人E-CREATION

定款


第1章 総   則

(名 称)

当法人は、一般社団法人E-CREATIONと称する。

 

(主たる事務所)

当法人は、主たる事務所を茨城県水戸市に置く。

 

(公告の方法)

第3条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

第2章 目的及び事業

(目 的)

第4条 当法人は、スポーツクラブの運営を通じて、地域の子供達のスポーツ活性化と青少年の健全育成に寄与する事を目的とする。

 

(事 業)

第5条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業活動を行う。 

(1)スポーツクラブの運営に関する事業

(2)各種スポーツ選手の育成に関する事業

(3)スポーツ環境の整備・充実に関する事業

(4)スポーツ大会・スポーツイベントの企画・運営に関する事業

(5)前各号に附帯する一切の業務

 

第3章 社  員

(入 社)

第6条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

 

(経費等の負担)

第7条 社員は当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 

(退 社)

第8条 社員はいつでも退社することができる。ただし、1ヵ月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、社員はやむを得ない事由がある場合には、いつでも退社することができる。

 

(除 名)

第9条 社員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議によって除名することができる。この場合、当該社員に対し、当該社員総会の日から1週間前まえに除名する旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。

(1)当法人の定款、規約又は社員総会の決議に違反したとき

(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき

 

(社員の資格喪失)

第10条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退社したとき

(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき

(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき

(4)2年以上会費を滞納したとき

(5)除名されたとき

(6)総社員の同意があったとき

 

第4章 社 員 総 会

(権 限)

第11条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の除名

(2)理事の選任又は解任

(3)理事の報酬等の額

(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計画書)並びにこれらの付属明細書の承認

(5)定款の変更

(6)解散及び残余財産の処分

(7)入会金及び会費の金額

(8)基金の返還

(9)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(総会の開催)

第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。なお、定時社員総会及び臨時社員総会は、総社員の過半数の出席がなければ開会することができない。

 

(招 集)

第13条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。

2 社員総会を招集するには、会日の2週間前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面又は電磁的方法をもって、各社員に発して招集する。

3 代表理事に事故があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わり社員総会を招集する。

4 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

5 代表理事は、前項の規定による請求があったときは、6週間以内に社員総会を招集しなければならない。

 

(議 長)

第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

 

(議 決 権)

第15条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

 

(決 議)

第16条 社員総会の決議は、一般法人法又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)社員の除名

(2)定款の変更

(3)解散

(4)その他一般法人法で定められた事項

3 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって決議し、又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

 

(議 事 録)

第17条 社員総会の議事については、一般法人法の定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成する。

2 前項の議事録には、議長及び出席した理事が記名押印する。

 

第5章 役 員

(役 員)

第18条 当法人に、理事2名を置く。

2 理事のうち1人を代表理事とする。

 

(役員の選任)

第19条 理事は社員総会の決議によって選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

2 理事長は理事の互選によって定める。

 

(理事の職務及び権限)

第20条 理事は、一般法人法及びこの定款で定めるところにより、当法人の職務を執行する。

2 代表理事は、一般法人法及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を統括する。

3 理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。

 

(役員の任期)

第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。

3 理事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

 

(理事の解任)

第22条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

 

(役員の報酬等)

第23条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

 

第6章 計   算

(事業年度)

第24条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

第25条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に5年間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

(事業報告及び収支決算)

第26条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類については、主たる事務所に5年間据え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に据え置き一般の閲覧に供するものする。

 

(剰余金の分配の禁止)

第27条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

 

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第28条 この定款は、社員総会における総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

 

(解 散)

第29条 当法人は、社員総会における総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決、その他、一般法人法に定める事由によって解散する。

 

(残余財産の帰属)

第30条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17項に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。